窓口で一部負担金を受け取るごとに発行するのが原則であるが、患者の求めに応じて、1か月単位等まとめて発行することも差し支えない。
ただし、領収証発行の趣旨を踏まえ、施術日ごとの一部負担金がわかるようにするのが望ましい。