後療料の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれることとしており、自費で請求はできない。
なお、初回の施術においては、これまでどおり算定可能である。
【参考】 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)」(平成22年5月24日保発0524号第1号)の備考3のなお書き参照。