柔整ホットニュース

保険Q&A

本年6月から後療料の4部位目以降は、療養費の算定が出来ないが、算定出来ない分について、自費で請求してもよいか?

2010/07/16

後療料の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれることとしており、自費で請求はできない。

なお、初回の施術においては、これまでどおり算定可能である。

【参考】
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)」(平成22年5月24日保発0524号第1号)の備考3のなお書き参照。