保険Q&A
新たな申請書様式が示されたが6月請求分からこの新様式を使用しなければならないか?
2010/07/01
新様式を使用するのが望ましいが、当面は従前の様式を一部修正し使用可とする。この場合の修正方法(修正印不要)は次のとおりとする。
- ①
- 後療料の3部位目の逓減率欄の「80」を取り消し線で抹消し、「70」に修正
- ②
- ①と同じ行の多部位欄の「0.8」を取り消し線で抹消し、「0.7」に修正
- ③
- なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。