柔整ホットニュース

保険Q&A

4部位目の負傷が発生した場合の施療料は算定できますか?

2010/06/16

打撲・捻挫及び挫傷の施療料は4部位以上であっても算定できますが後療料・罨法料・電療料は算定できません。

なお、途中で発生した骨折・脱臼・不全骨折においては順位が繰り上がります。それに伴い3部位目4部位目になった打撲・捻挫及び挫傷は新しい給付率により算定します。