打撲・捻挫及び挫傷の施療料は4部位以上であっても算定できますが後療料・罨法料・電療料は算定できません。
なお、途中で発生した骨折・脱臼・不全骨折においては順位が繰り上がります。それに伴い3部位目4部位目になった打撲・捻挫及び挫傷は新しい給付率により算定します。