柔整ホットニュース

保険Q&A

支給申請書には長期理由欄がありませんがどこに書くのですか?

2010/06/01

(柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項)には

捻挫、打撲、挫傷の施術が初検の日から3か月間を超えて継続加療する場合は負傷部位、症状及び施術の継続が必要な理由を明らかにした別紙様式1による【長期施術継続理由書】を支給申請書に添付すること。
なお、同様式を支給申請書の裏面に印刷及びスタンプ等により調製し、又は、「摘要」欄に長期施術継続理由を記載して差し支えないこと

とあります。

支給申請書の裏面や摘要欄に記載しても差し支えありません。