柔整ホットニュース

保険Q&A

近隣のフィットネスクラブのオーナーからフィットネスクラブの一室で週1回予約制での施術を頼まれました。療養費の請求は出来るでしょうか?

2010/05/16

受領委任の取扱いにおける協定・規程では,「施術所の制限」として届け出をして承諾された施術所(承諾施術所という)においてのみ受領委任の取扱いに係る施術が認められます。

フィットネスクラブでの施術は療養費の請求は出来ません。
勿論、往療も認められません。