受領委任の取扱いにおける協定・規程では,「施術所の制限」として届け出をして承諾された施術所(承諾施術所という)においてのみ受領委任の取扱いに係る施術が認められます。
フィットネスクラブでの施術は療養費の請求は出来ません。 勿論、往療も認められません。