柔整ホットニュース

保険Q&A

保険医療機関に入院中の患者さんが保険医療機関の許可を得て外泊中に、自宅で大腿部を打撲し接骨院に施術を求めてきました。これに対して療養費の算定は出来るか?

2010/05/01

「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項について」の第1 通則の9で【保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、支給対象としないこと。】と明記されております。

平成14年7月17日付療養指導専門官の回答によると

「患者保護、患者救済の意味もあり、骨折、脱臼に対する応急手当、捻挫、打撲に対する初回施療は算定できることとして了解する。」
「(2回目以降の)後療については、認められない。」

とされております。