柔整ホットニュース
保険Q&A
骨折や脱臼の患者さんの療養費請求の仕方を教えてください。
2010/05/16
「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項:平成20年5月26日保医発0526001」には
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- 脱臼又は骨折(不全骨折を含む)に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならないこと。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要であること。
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- 医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、又施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で書面又は口頭により与えられることを要すること。なお、実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付を要しないこと。
また、施術につき同意を求める医師は、必ずしも整形外科、外科等を標榜する医師に限らないものである。 - ・
- 現に医師が診察中の脱臼又は骨折については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行ってはならないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りでないこと。
この場合、同意を求めることとしている医師は、原則として当該負傷について診察を担当している医師とするが、当該医師の同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合には、この限りではないこと。
なお、この場合における当該骨折又は脱臼に対する施術料は、医師が整復又は固定を行っている場合は整復料又は固定料は算定せず、初検料、後療料等により算定すること。
とあります。応急手当の処置は医師の同意なしで整復・固定出来、療養費請求できますが、応急手当後の施術は医師の同意が必要です。医師の同意のない応急手当後の施術は療養費請求ができません。現在(平成22年5月16日)は施術録に同意を得た旨を記載するだけで、支給申請書に医師の同意書の添付や摘要欄への記載等は強制されていませんが近い将来には保険医療機関名並びに同意医師名を支給申請書に記載しなければならないかもしれません。