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最近、開設者が有限会社●●、株式会社○○である柔道整復施術所を見かけますが如何なものでしょう?

2010/04/16

平成4年12月25日付日整発第280号により照会のあった「有限会社による柔道整復施術所の経営について」に対して、厚生省保健政策局医事課長回答が平成5年1月27日(医事14)に出されている。

【柔道整復師の行う施術は、広く国民医療の一環を担うものとして社会的に認識され、また、行政上も取り扱われているところであり、他のサービス業とは性格を異にするものである。医療法(昭和23年法律第205号)第7条第4項は、営利を目的とする者に対しては、病院、診療所又は助産所の開設を許可しないことができる旨が規定されており、これらと同様に医療を提供する柔道整復師の施術所の開設についても、同様の取扱をするのが適当である。すなわち、商法(明治32年法律第48号)等に基づく株式会社、有限会社営利法人であることから医療を提供する主体としては不適当であり、施術所の開設者としては望ましくないとして指導しているところである。照会において指摘のあった昭和24年7月8日付け医収第754号も基本的に同様の考え方を示しているのであるので、貴会におかれてもご協力願いたい。なお、企業が職員の福利厚生等を目的として施術所を開設するような場合にあっては、営利法人が開設者であっても上記の前提に反するものではないので、念の為申し添える。】

(原文のまま記載)