「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」によると
「患者が異和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認むべき徴候のない場合は、初検料のみ算定できること。」
とあります。
療養費支給申請書の負傷名の欄には「無症」や「無病」と記してください。