保険Q&A
患者さんが自分の都合で治療(通院)を32日間止めておられました。この時の「初検料」の算定は出来るのですか?
2010/04/01
出来ます。
「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」によると
患者が任意に施術を中止し、1月以上経過した後、再び同一の施術所において施術を受けた場合には、その施術が同一負傷に対するものであっても、当該施術は初検として取り扱うこと。なお、この場合の1月の期間の計算は暦月によること。すなわち、2月10日~3月9日、7月1日~7月31日、9月15日~10月14日等であること。
とあります。