柔整ホットニュース
保険Q&A
施術所を開設しないで往療(往診)のみで受領委任の取り扱いを行おうと思うのですが・・・。
2010/03/15
協定における「第2章 確約及び登録等」では、(施術所の制限)10.受領委任の取扱いは8.により登録された施術所(以下「登録施術所」という。)においてのみ認められること。とあり、術所を開設しないで受領委任の取扱いを行うことは出来ないと解釈する。
また、「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」の第3.往療料では
1.往療は、往療の必要がある場合に限り行うものであること。
2.往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患者の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと。
とあります。ご注意ください。