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続報:厚労省事務連絡「施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について」

2011/01/01

厚生労働省医政局医事課から各都道府県の柔道整復業等業務担当者に表題の事務連絡が通知されたのは平成22年12月15日だったが、各都道府県の医療課長等の職名による周知を求める書状を付け、12月20日の週には各都道府県の社団法人柔道整復師会にも相次いで届いたようだ。

各都道府県の医療課長等の書状には、厚労省が配布したとみられる、厚労省が施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用を肯定するまでの変遷を示す資料も添付されていた。

これを振り返ると、平成14年7月に岐阜県の西濃地域保健所から大垣市の某接骨院に対して「施術所において柔道整復師は超音波画像診断装置を使用してはならない」との通知がなされた事案を起点に平成15年9月9日の厚労省の容認回答にたどり着くまでの質疑応答の過程が理解できる。

さらに添付資料には、平成11年に柔道整復師による超音波画像診断装置の使用可否を問うた福島県からの質問に、厚労省医事課が医師の診療の補助行為である検査と同じ位置付けをして否定した際の資料も含まれており、これに当時の柔道整復師の立場を代弁する弁護士の多くの方々が異論を唱えた一例として、平成12年に社団法人新潟県柔道整復師会の顧問弁護士に就任された桜井英司先生の就任挨拶の抜粋記事も添えられていた。

このような資料の配布は、今回の厚労省の追認文書が意味するところを正確に理解する助けとなるようにと深く配慮されたものと推測される。

 

(1)
平成22年12月15日付   厚生労働省医政局医事課   事務連絡
「施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について」
(2)
平成15年9月9日付   医政医発第0909001号
厚生労働省医政局医事課長から岐阜県健康局長宛の回答文書
「施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(回答)」
(3)
平成14年8月9日付   岐阜県   医政第445号
岐阜県健康局長から厚生労働省医政局医事課長宛の照会文書
「施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(照会)」
(4)
平成14年7月5日付
岐阜県大垣市の某接骨院から西濃地域保健所長宛の質問状
「施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について」
(5)
新潟県 新接広報第30号(平成12年12月15日発行)から抜粋
「弁護士からみた柔道整復師の諸問題」
(6)
平成11年度医療監視等講習会質疑応答
21.柔道整復師超音波画像診断装置等を使用することの可否について