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柔道整復師間で流布される保険者情報と
療養費支給申請書点検業務外部委託業者の現状と問題点(予告)

2010/10/16

明治国際医療大学 長尾 淳彦

最近、「○○健康保険組合は受領委任払いの制度をやめて償還払いにするらしい」「△△健康保険組合は接(整)骨院にかかった組合員とその家族全員に受診に関する調査票を配布しているらしい」「●●健康保険組合は三カ月以上通院している組合員とその家族に長期に通院する理由を書面調査しているらしい」「▲▲健康保険組合は・・・」と柔道整復師間で信憑性の疑わしい保険者情報が流布されている。「・・・らしい」というのが一番怪しいのだが柔道整復師にとっては一番気になることでもある。

本来、柔道整復療養費に係る支給申請書の審査は、公的審査会、保険者審査会が行っているが、保険者が外部業者に業務委託しているところが多くなっている。○○健康保険組合「療養費点検センター」とか●●健康保険組合「保険管理センター」△△健康保険組合「保険事務センター」▲▲健康保険組合「療養費点検事務センター」などは外部委託調査業者の別名称であり、保険者の代りに患者調査を行っているがどこまでの調査権が認められ、その結果が不支給決定にどれだけ影響力があるのかを明らかにしなければならない。調査票の詰問のような質問内容や誘導尋問のような質問内容の是正もされなければならない。

調査票に同封されている「接(整)骨院のかかり方」と称する接(整)骨院受診啓蒙チラシも問題となりそうな文言がずらりと並んでいる。
(柔整ホットニュースで入手しました受診啓蒙チラシの一例を掲載します。)

患者調査を行い「協定外施術」とか「○部位目の施術の確認がとれません」などとして返戻する。3-4か月前の施術を患者さんが詳細に覚えておられるとは思わないのだが・・・。

このような柔道整復師間で流布される「・・・らしい」の真偽や外部委託調査業者の調査範囲・権限の是非などを数回に分けて確かめたいと思う。