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柔道整復療養費の算定基準の見直し
2010/05/17
平成22年5月17日に「柔道整復師小委員会」が開かれ、厚労省の担当官より「柔道整復療養費の算定基準の見直し」が発表された。詳しい内容は下記の通りである。
改定率
平成22年度の診療報酬改定における医科外来の改定率が0.31%であったこと、及び行政刷新会議における多部位請求適正化の指摘等を踏まえ、±0%とする。
算定基準の見直し
1)多部位請求の適正化
4部位目の給付率の見直し
33% → 0%
3部位目の給付率の見直し
80% → 70%
2)技術料の見直し
後療料(打撲・捻挫)470円 → 500円(+30円)
3)その他の適正化事項
<算定基準関係>
- ①
- 3部位目以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。
- ②
- 領収書の無料発行を義務づける。
- ③
- 明細書については希望する者に発行するよう義務づける。(実費徴収可)
- ④
- 骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の適用欄にも記載することとする。
- ⑤
- 支給申請書に施術日の記載を義務づける。
<その他>
- ⑥
- 不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任についても問えるよう受領委任の取扱い関係の通知の改正を行う。
実施時期
平成22年6月1日
3)①~④及び⑥については平成22年9月1日
3)⑤ついては平成23年1月1日