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現状の柔道整復師を考える

2010/05/01

最後に前出の前田和彦先生が業務範囲の拡大やそのための法などの見直しは下記のようなことが必要と言われている。


現在は患者中心の医療である。患者を中心にすえた場合に今のままでは適切な医療のサポートを柔道整復師が資格上行えないというのならば業務拡大するべきであり資格を見直すべきである。そのことが何もなく、いきなり業務の拡大や地位の格上げを目指してもそれは現実的ではない。

また、医師(特に整形外科)の業務範囲を侵襲することにおいて柔道整復師の資格制度が拡大することは非常に難しい。

法というものは、個人や一定の集団のためではなく、そこに係る人の全体論としてつくられる。医療そして患者というものに直接なり間接にかかわり、その向上がみられるということがない限り、法としてまたは医事法として変える必要性がないのである。

現在は柔道整復師が患者をサポートする立場として医師と同様、またはそれに準ずるかたちで行われていくことが出来ていること、またはそれに対する教育機関として、医師と同様ではなくても、それに準ずる程度の教育制度が整い、または卒後の研修制度が充実してくるならば資格や業務の見直しは可能なのである。なぜならば、それは医療全体、そして患者中心の医療としての見直しだからである。

 

 

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