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これだけは知っておいて!!

第84回   【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)5】

2013/11/16

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項及び広告適正化の ための指導等に関する指針
平成19年9月19日作成・22年12月24日一部追加

明治国際医療大学   教授   長尾 淳彦

インターネット上の健康や美容に関する広告は常識の範囲を逸脱している者が多い。接骨院のHPなどでも首を傾げたくなる表現が多々ある。法の規制の届きにくい「整体院」を前面に出し、割引やお試し施術で患者を誘引する「接骨院グループ」がある。この医療広告ガイドラインの対象でなくても「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達に沿った医療人として常識のあるホームページを含む広告の作成が必要なときである。

 

【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)】 つづき

【Q3 禁止される広告(ガイドライン第4部関係)】

Q3-1
「最新の治療法」や「最新の医療機器」といったような「最新」という表現は、広告が禁止されるのでしょうか。

A3-1
「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当するおそれがあります。

 

Q3-2~3
省略

A3-2~3
省略

 

Q3-4
「無料相談」の広告は可能でしょうか

A3-4
無料で健康相談を実施している旨についての広告は可能ですが、広告するに際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、適切ではありません。

 

Q3-5
省略

A3-5
省略

 

【Q4 相談・指導等の方法(ガイドライン第5部関係)】

Q4-1
省略

A4-1
省略

 

【Q5 その他】

Q5-1
あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療広告ガイドラインの対象でしょうか。

A5-1
医療広告ガイドラインの対象ではありません。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関連法令及び関連通達が適用されます。

 

Q5-2~4
省略

A5-2~4
省略

 

Q5-5
はり業、きゅう業等の施術所を「○○クリニック」という名称で広告することが可能でしょうか。(法第3条第1項関係)

A5-5
診療所でない場所が「○○クリニック」のように診療所に紛らわしい名称を付けることは医療法上禁止されており、広告することもできません。