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これだけは知っておいて!!

第82回   【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)3】

2013/10/16

Q2-7
先進医療としての届出をしていない医療機関が、他の医療機関が実施する先進医療と同一の治療法を自由診療として実施する場合、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第11号関係、広告告示第2条第4号関係)

A2-7
先進医療を実施する医療機関として医療技術ごとに設定された一定の施設基準(以下「施設基準」という。)を満たしていない医療機関において実施される当該医療技術については、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告はできません。一方、施設基準を事実上満たす医療機関において実施される当該施設基準に係る医療技術については、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能ですが、施設基準を満たしているかどうかについては、広告を行うに際し、関連告示等に照らして、十分な確認を行うことなどにより、確実を期す必要があります。

 

Q2-8
省略

A2-8
省略

Q2-9
省略

A2-9
省略

 

Q2-10
学会の認定する研修施設である旨は広告可能でしょうか?
(法第6条の5第1項第5号関係)

A2-10
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けたものには該当 しないため、広告することはできません。

 

Q2-11
省略

A2-11
省略

 

Q2-12
広告に従業者の写真を掲載することは可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第6号及び第7号、広告告示第1条第1号関係)

A2-12
法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。例えば、以下のよう な広告は可能です。

従業者の人員配備として、病棟又は診療科の従業者の人数、配置状況として写真を掲載すること。
医療従事者に関する事項として広告可能な氏名、年齢、性別、役職及び略歴を写真とともに掲載すること。

 

Q2-13
広告に診療風景等の写真を掲載することは可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第6号、第8号及び第11号関係)

A2-13
法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、 写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。例えば、以下のよう な広告は可能です。

医療機関の構造設備に関する事項として、病室、談話室の設備の写真、据え置き型医療機器の写真を掲載すること。
医療機関の管理又は運営に関する事項として、セカンドオピニオンの実施、症例検討会の実施等の写真を掲載すること。
医療機関において提供される医療の内容に関する事項として、検査、手術等を含む診療風景の写真を掲載すること。なお、診療風景であっても、手術前、手術後のレントゲン写真等を含む写真を掲載することは、治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。

 

つづく

 

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