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これだけは知っておいて!!

第81回   【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)2】

2013/10/01

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項及び広告適正化のための指導等に関する指針
平成19年9月19日作成・22年12月24日一部追加

明治国際医療大学   教授   長尾 淳彦

インターネット上の健康や美容に関する広告は常識の範囲を逸脱している者が多い。接骨院のHPなどでも首を傾げたくなる表現が多々ある。法の規制の届きにくい「整体院」を前面に出し、割引やお試し施術で患者を誘引する「接骨院グループ」がある。この医療広告ガイドラインの対象でなくても「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達に沿った医療人として常識のあるホームページを含む広告の作成が必要なときである。

 

【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)】 つづき

Q1-6
雑誌の同一紙面上の掲載物のうち、上段が治療法等に関する記事で、下段が当該治療等を実施している医療機関の広告の場合、上段と下段は異なる掲載物であるとして、上段の記事は広告に該当しないと考えてもよいのでしょうか。

A1-6
上段・下段に分離されているとの構成上の理由により、上段の記事が広告に該当しないとは判断できません。例えば、当該医療機関が費用を負担する等の便宜を図って上段の記事上段の記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、上段の記事についても「誘因性」が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。したがって、この場合は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

 

Q1-7
広告のチラシ等に印刷されているQRコードを読み込むことで表示されるホームページ等は、広告に該当するのでしょうか。

A1-7
QRコードを読み込むことで表示されるホームページ等は、当該医療機関の情報を得ようとの目的を有する者が、当該QRコードを読み込ませることで閲覧するものであり、インターネット上のホームページと同様に情報提供や広報として取り扱い、原則として広告とはみなさないこととなります。なお、そのような場合でも、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。

 

Q1-8
法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該施設単独の広告を行うことは可能でしょうか。また、その際には医療広告ガイドラインに従う必要があるのでしょうか。

A1-8
医療機関の広告として医療法人の附帯業務について掲載するものではなく、当該付帯業務を専ら行うための施設単独の広告については、医療広告には該当しないため、医療広告ガイドラインは適用されません。なお、そのような場合でも、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。

 

Q1-9
医療機関の敷地内において、医療に関係がなく、当該医療機関と関連性のないものとして区別され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項について、単独で掲示することは可能でしょうか。

A1-9
このような場合は、医療広告に該当しないため、掲示することが可能です。なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。

 

Q1-10
フリーペーパーに掲載された医療機関等の広告も医療法の広告規制を受けるのでしょうか。

A1-10
医療法の広告規制の対象となります。

 

Q1-11
病院の一部門の名称を「○○センター」(透析センター、リハビリセンター等)として院内に掲示することは可能でしょうか。

A1-11
病院の院内掲示であれば、「透析センター」等と掲示することは可能です。(広告については、Q2-23参照。)

 

Q1-12
複数の医療機関を紹介するパンフレットを、各医療機関の院内で配布する場合、当該パンフレットは広告規制の対象となりますか。

A1-12
当該パンフレットに記載された内容が、「誘因性」、「特定性」及び「認知性」を有するものと判断される場合には、医療法による広告規制の対象になります。

つづく