柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第80回 【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)1】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦
インターネット上の健康や美容に関する広告は常識の範囲を逸脱している。接骨院のHPなどでも首を傾げたくなる表現が多々ある。そこで医療広告に関してのQ&Aを厚生労働省が掲載している。ただ、この医療広告ガイドラインQ5-1にあん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療広告ガイドラインの対象でしょうか。に対してA5-1で医療広告ガイドラインの対象ではありません。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。とありますのであくまでも参考に。
医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項及び広告適正化のための指導等に関する指針
平成19年9月19日作成・22年12月24日一部追加
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- Q&Aは、紙による広告に限らず、映像・音声等による広告も対象になります。
【Q1 広告の対象範囲】
Q1-1
新聞や雑誌の記事の引用は、一切できないのでしょうか。
A1-1
当該記事等に記載された内容が、医療法やガイドラインを遵守した広告が認められるものであれば、医療機関の広告に新聞や雑誌等を引用又は掲載することは可能です。
Q1-2
新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50の病院の一覧」をそのまま、他の医療機関名も含めて掲載すれば、広告物に記載可能でしょうか。
A1-2
医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の記述は、医療法やガイドラインの適用を受けます。例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50の病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、医療法やガイドラインで示している広告が可能な事項に該当せず、また、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較広告になることから、医療機関の広告物に記載することはできません。
Q1-3
キャッチコピーや院長等のあいさつ文を広告物に掲載することは可能でしょうか。
A1-3
医療法やガイドラインで認められた広告が可能な事項(「開院○周年」等)や医療とは直接関係がない表現(「はじめまして」等)を使用したキャッチコピーやあいさつ文であれば、広告物に掲載することは差し支えありません。
(広告可能な例)
「休日・夜間でも来院下さい」
「当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当院のスタッフ一同努力しますので、よろしくお願いします。(病院長:○○ ○○)」
Q1-4
インターネット上のバナー広告は、ガイドラインで広告規制の対象であるとされていますが、バナー広告は禁止されるのでしょうか。
A1-4
医療法やガイドラインで認められた広告が可能な事項であれば、バナー広告は可能です。例えば、以下のようなバナー広告をインターネット上に掲載し、当該医療機関のホームページにリンクを張ることは、差し支えありません。
○○病院(所在地○○県○○市)○○駅徒歩5分 病院の
内科、小児科、外科、整形外科 詳細は、当院ホームページへ 写 真
Q1-5
新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘因性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか。
A1-5
新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、「誘因性」が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。したがって、この場合は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
つづく