柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第77回 【厚生労働省のHP掲載内容が変っています】
2013/08/01
明治国際医療大学教授 長尾淳彦
厚生労働省のホームページ「柔道整復師等にかかる療養費の取扱いについて」のコーナーの掲載内容が変っています。「柔道整復師法」や「療養費の支給基準」などで使われる文言が削除されたり、新たな文言が出てきたときは、何故?変更になったのかの確認が必要です。
柔道整復師関係者やHP閲覧者に何の説明もなく官公庁HPの掲載内容変更は可能なのだろうか?
旧掲載
柔道整復師の施術を受けられる方へ
対象となる負傷
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- 医師や柔道整復師の診断又は判断により急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの。
健康保険等を使えるのはどんなとき
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- 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
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- 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
主な負傷例
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- 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき。
- ※
- 医師や柔道整復師の診断又は判断等により健康保険等の対象にならないものの例
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- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
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- 脳疾患後遺症などの慢性症や症状の改善のみられない長期の施術。
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- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
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- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。
治療をうけるときの注意
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- 健康保険は治療を目的としたものであり、上記*のように健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
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- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら健保組合へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
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- 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要になります。はり、灸、マッサージは「償還払い」のみなので受取代理人欄に署名をしないでください。
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- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
新掲載
保険を使えるのはどんなとき
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- 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
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- なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
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- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
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- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
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- 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
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- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
「急性」「亜急性」「外傷性」という言葉が消えています。骨折及び脱臼での医師の同意が「応急手当をする場合はこの限りではない」が「緊急の場合を除き」と変更されています。不思議です。