柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第76回 【今回の6項目の見直しの内容について Ⅳ 】
平成25年4月24日厚生労働省保険局医療課からの事務連絡
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」
- ○
- 施術所内の見やすい場所に、施術管理者及び勤務する柔道整復師の氏名の掲示が義務づけられます。
【著者】
「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」協定
第3章 保険施術の取扱い(柔道整復師の氏名の掲示)
- 15
- 丁は、施術所内の見やすい場所に、丁及び勤務する柔道整復師の氏名を掲示すること。
【柔道整復師の氏名の掲示の関係】
問7)
柔道整復師の氏名の掲示は、何処にどの様にすれば良いか。
答7)
施術所において施術を行う柔道整復師の氏名(下記例示参照)が、当該施術所入り口や待合室などの見えやすい場所に掲示されていれば良い。
(例)
当院の施術管理者(柔道整復師)
氏名
当院の勤務柔道整復師
氏名
氏名
- ○
- 柔道整復師は、施術に当たって、療養費の支給対象、受領委任の仕組みなど療養費を請求する上での注意事項を患者に説明することが義務づけられます。
【著者】
「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」協定
第3章 保険施術の取扱い(施術の方針)
- 23
- (1)また、療養費の支給等、療養費を請求する上での注意事項について説明をすること。
【適用時期】平成25年5月1日
【療養費を請求する上での患者への注意事項の関係】
問8)
療養費を請求する上での注意事項の患者への説明は、具体的に何を説明すればいいのか。
答8)患者に対し、療養費の支給対象となる負傷の範囲、受領委任の仕組みなどについて、丁寧に説明をしていただきたい。
なお、別紙(平成24年3月12日通知の別添3-1、柔道整復師の施術を受けられる方へ)を活用するなど、書面による説明でも差し支えない。
【申請書の様式の関係】
問9)
申請書の様式については、印刷済みの従来の様式の申請書がなくなるまでの間、取り繕って使用しても問題ないと考えて良いか。
答9)そのとおり。
なお、その場合の修正方法(訂正印不要)は、
- ①
- 後療料の3部位目の逓減率欄の「70」を取消線で抹消し「60」に修正
- ②
- ①と同じ行の多部位欄の「0.7」を取消線で抹消し「0.6」に修正
- ③
- なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。