柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第74回 【今回の6項目の見直しの内容について Ⅱ 】
平成25年4月24日厚生労働省保険局医療課からの事務連絡
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」
【経済上の利益の提供の関係】
(問3)
「経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならない」とあるが、「経済上の利益の提供」とは主にどのようなことを指すのか。
(答3)
温泉旅行のプレゼント、商品の配付等の経済上の利益の提供により患者を誘引することを指す。
- ○
- 経済上の利益(例 温泉旅行のプレゼント、商品の配付等)の提供により、患者を誘引することが禁止されます。
「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」協定
第3章 保険施術の取扱い (施術の担当方針)
- 14
- また、健康保険事業の健全な運営を損なうおよれのある経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならないこと。
平成25年5月9(木)「民主党統合医療を普及・促進する議員の会 第21回柔道整復師小委員会」(以下「小委員会」という)での厚労省との問答。
質問8
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料」(以下疑義解釈資料とする)の問3に「経済上の利益の提供」の実例として、「温泉旅行のプレゼント、商品の配布等の経済上の利益の提供により患者を誘引・・・」とあるが、例えばボールペン等の品物を配布せずに、施術所においておくことは患者さんを誘引する行為となるか。またこの誘引行為を実際に調査するのは誰か。
回答8
状況次第ということになるが、ボールペン等を患者さんを誘引するという目的で置いておくというのであれば、患者さんを誘引する行為に当てはまると思う。ただボールペンを置いてあるからというだけで誘引とはならないと思う。また誰が調査するかということに関しては、受領委任の協定、取扱規定について指導監査をする立場と同じく、中央厚生局ないし都道府県となる。
質問9
整骨院での保険外収入(自費治療、物品販売)に対する割引等の行為自体を禁止するということか。もしくはクーポン券の発行や広告、DM等で患者を誘引する行為を禁止するということか。また、回数券の購入特典有無により誘引可否が決まるか。
回答9
今回の運用の見直しは、あくまで保険が適応される施術についての療養費の改定や運用の見直しという事である。少なくとも保険が適用されないものについては対象範囲外である。
質問10
ポイントカードの発行は会員の誘引とみなされるか。
回答10
ポイントをどのような場合に付与するか、付与されるポイントがどう使われるのかということを含めて考えないと一概にどうとは言えないが、基本的に考えると患者を誘引する行為か、そうでなくても例えばポイントをためた分窓口負担が減免されるということであれば、元々禁止されている一部負担の減免に該当する可能性は相当高いと思われる。
質問10-②
ポイントカードではないが、一部負担金をクレジットなどで払っているケースがある。そうするとクレジットカード自体にポイントが付くが、その場合はどうなるのか。
回答10-②
これは報道などでご存じかと思うが、調剤薬局で薬を処方した時の一部負担をクレジットカードで払うとポイントが付くということが問題になっている。引き続き検討中となるが、とりあえず現時点ではクレジットや電子マネーは支払いの利便を向上させるという目的で、しかもポイントは薬局が付与するわけではなくクレジット会社が付与しているというのが基本になるので、これはやむを得ないというのが現行である。
質問11
患者を紹介していただいた方に、何かしらのプレゼントをお渡しすることは、この禁止事項に該当するか。(患者当人ではなく、あくまで紹介いただいた方に対する場合)
回答11
新設した誘引禁止のルールというのは、明確に患者さんを誘引してはならないということで、そのルールとの関係で駄目だとはならないと思う。しかし公的医療保険の適正な運用観点からは、患者を誘引する行為と同じくふさわしくない行為だと思われる。
質問12
「禁止」をやぶった場合の罰則はどうなるか。
回答12
受領委任の協定あるいは契約等で定められている全般に関することと同じであるが、違反した場合はまず指導、その先に監査の対象になり、結果として受領委任の取扱いの中止になることもありうる。これは新しく作ったルールだからということではなく、全般的な取り扱いとしてそういうことになる。
<つづく>