柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第57回 【平成17年に提出、柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取扱いに関する質問主意書】
2012/10/01
- 5.
- について
ご指摘の「以前は1000円以上で適用されていた」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、独立行政法人日本スポーツ振興センター(旧日本学校安全会、旧日本学校健康会及び旧日本体育・学校健康センターを含む。)が行う災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下同じ。)については、災害共済給付全体の重点化・効率化を図るため、保護者等の自己負担を十分に考慮しつつ、医療費の支給対象について適宜見直しを行っており、平成11年度にその支給対象を「療養に要する費用が4000円以上のもの」から「療養に要する費用が5000円以上のもの」に見直したところである。
- 6.
- について
一般の保険会社が取り扱っている傷害保険金は、各々の普通保険約款に定められた基準に従って支払われるものであるが、傷害保険の標準的な普通保険約款においては、通院保険金は、傷害が平常の業務又は平常の生活に支障のない程度に治ったときまでの期間における通院した日数に対し、一日につき保険証券記載の通院保険金日額を支払うものとなっており、病院であるかご指摘の「接骨院」であるかにより、支払基準を異にしているものではないと承知している。
- 7.
- について
ご指摘の「協定」は受領委任払い(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することにより、保険者が療養費を被保険者ではなく柔道整復師に支払うことをいう。)の契約を指すと考えられるが1、についてで述べたとおり、柔道整復師の業務範囲については、一般的に骨折等と解しており、腱鞘炎等がその業務範囲に含まれるか否かについては、慎重に判断すべきものであり、当該「協定」を含め、療養費の支給対象となる柔道整復師の施術を、骨折等の施術に限っていることは適当なことであると考えている。
- 8.
- について
健康保険法第99条第1項等の規定による傷病手当金の支給の申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第84条第2項等の規定に基づき、被保険者の疾病又は負傷の原因、主症状等に関する医師又は歯科医師の意見書を添付しなければならないこととされている。ただし、「健康保険傷病手当金請求書の疑義について」(昭和25年1月17日保文発第72号徳島県民生部保険課長宛厚生省保険局健康保険課長回答)により、打撲、捻挫の施術等についての傷病手当金の請求書には、施術を担当した柔道整復師の意見書を添付すれば足りることとされている。このような取扱いは、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術できる疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものであることから、柔道整復師が意見書を作成した場合に医師が意見書を作成した場合と同様に療養費を支給することは考えていない。
- 9.
- について
生活保護制度のおいては、被保護者に対して柔道整復師による施術の給付を行うに当たり、柔道整復師法第17条において「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない」と規定されていることから、医療保険制度において柔道整復師による施術に対し療養費を支給する際と同様に、柔道整復師が脱臼又は骨折の患部に施術をする場合には医師の同意を必要としているが、それ以外の場合には医師の同意を必要としていない。 しかしながら、一部の福祉事務所においては、医師の同意が不要である場合においても、被保護者に対して一律に医師への事前の受診を求める取扱いが見られたことから、施術の給付の適正な取扱いについて「生活保護法による医療扶助における施術の給付について」(平成13年12月13日付け社援保発第58号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を発出し、平成16年3月4日の生活保護関係全国係長会議などにおいても周知徹底を図っているところである。