柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第54回 【接(整)骨院のホームページの内容について考える】
<Ⅲ>
- (3)
- 内容が誇大なもの及び医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
- ①
- 任意の専門資格、施設認定等の誇張又は過度な強調
当然の事実等の誇張又は過度な強調や、活動実態のない団体による資格認定の名称、当該医療機関の機能等について国民・患者を誤認させるような任意の名称は、国民・患者を不当に誘引するおそれがあることから、ホームページに掲載すべきでないこと。
(例)
- ・
- 「知事の許可を取得した病院です」
病院が都道府県知事の許可を得て開設することは、法における義務であり、当然のことであるが、知事の許可を得たことをことさら強調してホームページに掲載し、あたかも特別な許可を得た病院であるかのように誤認させるおそれがある場合には、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
- ・
- 「医師数○名」(意図的に古い情報等を掲載しているもの)
掲載された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、実態に比べて医師数が大きく減少しているにもかかわらず、患者を誘引する目的で意図的にホームページに掲載し続けている場合には、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
この場合、掲載されている文字の大きさ等の強調の程度や医療機関の規模等を総合的に勘案し、不当に患者を誘引するおそれがあるかを判断すべきであり、一律に何名の差をもって誇大とするかどうかを示すことは困難であるが、患者に誤認を与えないよう、少なくとも実態に即した人数に随時更新するよう努めるべきであること。
- ・
- 「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定)
- ・
- 「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるものを除き、当該医療機関関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定を受けた旨については、国民・患者を不当に誘引するおそれがあり、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
- ・
- 「○○センター」
(都道府県等の許可等を受けた医療機関の名称以外のもの)
医療機関の名称に併せて、「○○センター」とホームページに掲載することについては、法令の規定若しくは国の定める事業を実施する病院・診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能・役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の医療機関においては、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
- ②
- 手術・処置等の効果・有効性を強調するもの
撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した術前術後の写真等をホームぺージに掲載し、その効果・有効性を強調することは、国民・患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあることから、そうした写真等については内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
また、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、上記(1)の虚偽の内容に該当し、医療法以外の法令で規制され得るものであること。
- ③
- 医療機関にとって便益を与える体験談の強調
当該医療機関にとって便益を与えるような感想等のみを意図的に取捨選択し掲載するなどして強調することは、国民・患者を誤認させ、国民・患者を不当に誘引するおそれがあるものであり、ホームページに掲載すべきでないこと。
また、国民・患者に謝礼を支払うなどして、当該医療機関にとって便益となるような感想等のみが出されるように誘導し、その結果をホームページに掲載することについても同様に行うべきでないこと。
- ④
- 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、国民・患者を誤認させ、不当に国民・患者を誘引する内容については、ホームページに掲載すべきでないこと。
(例)
- ・
- 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない事項として取り扱うべきであること。
- (注)
- 「内容が誇大なもの」とは、必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供される医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるものを意味する。
ここで言う「人を誤認させる」とは、国民・患者がホームページに掲載されている内容から認識する印象・期待感と実際の内容とに相違があることを常識的判断として言えれば足るものであり、国民・患者が誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。
続く