柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第51回   【柔整八策 ― そのⅦ】

2012/07/01
受領委任の取扱規程について考える ― そのⅡ

【前回の続き】

(3)勤務する柔道整復師の施術

地方厚生局と都道府県に承諾(登録)された勤務柔道整復師は、受領委任の取扱いに係る施術を行うことができる。その場合の当該施術に係る療養費の請求は施術管理者である柔道整復師が行う。

 

(4)施術所の制限

受領委任の取扱いは、承諾(登録)された施術所においてのみ認められる。

 

(5)申し出(届け出)事項の変更等

柔道整復師は、受領委任の申し出(届け出)されている事項の内容に変更が生じたとき又は受領委任の取扱いを行うことができなくなったときは、速やかに厚生局長に届け出なければならない。ただし、施術所の住所が変更となった場合は、改めて受領委任の確約及び申し出(届け出)を行うこと。
なお、届け出が遅れた場合、受領委任の取扱いが行えず、償還払いとせざるを得ない場合もあるので注意すること。

(例)

電話番号が変更となった場合
施術所名称が変更となった場合
新たに柔道整復師を雇う(勤務する)場合
雇っている(勤務している)柔道整復師が退職する場合
受領委任の取扱いを辞退する場合     等

 

(6)施術の担当方針

柔道整復師は、関係法令及び通知を遵守し、懇切丁寧に施術を行わなければならない。また、施術は、患者の療養上妥当なものとしなければならない。 施術にあたっては、施術の必要があると認められる負傷に対して、次の方針のほか、的確な判断のもとに患者の健康保持増進上妥当適切に施術を行わなければならない。

施術にあたっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は理解しやすいように指導すること。
施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないように努めること。
現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られているほかは、施術は行えないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りではないこと。
関係法令に照らして医師の診察を受けさせることが適当であると判断される場合は医師の診療を受けさせること。

 

(7)施術所の開設者の責任

施術所の開設者については、受領委任を取扱う施術管理者である柔道整復師及び勤務する柔道整復師が行った保険施術及び療養費の申請について、これらの者を適切に監督するとともに、これらの事項について、これらの者と同等の責任を負う。