柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第47回 【柔整八策 ― そのⅣ】
2012/05/01
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- 広告を制限する理由
患者の立場からすれば、正確な情報量が多いほど施術所の選択が容易になるが、広告とは、本来自己宣伝のためにするもので、主観的・不正確な内容になりがちである。ともすれば、自己に有利な事項のみ強調したり、誇大な広告や虚偽の広告とならないとも限らない。一般的に、患者は専門知識に乏しく、また疾患による苦痛を回避したい欲求は一般商品を欲するより強いものがあるから広告による影響が大きいものと考えられる。万一、不当な広告により失敗した場合でも一般商品と異なり人命や機能障害などは代償が困難なものであることが多い。したがって、広告を当事者間の問題として、自由にさせることは適当でなく、客観性と正確性を維持出来るよう広告出来る事項を限定し、広告を制限する。
近年の接骨院・整骨院の看板やカッティングシートなどによる広告は目を覆いたくなる事項が多い。いったい何をする職業なの??という内容のものが多い。
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- 「広告」とは随時又は継続してある事項を不特定多数に誘引の目的を持って知らせることをいい、その方法としては、看板、印刷物等いかなる方法によるとを問わない。
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- 広告の制限の適用を受けるのは施術者(柔道整復師)に限らず、「何人も」である。
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- 両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がこの法第24条に規定する広告の制限に違反する行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても刑を科する(柔道整復師法第32条)。
名称の制限
患者が誤解をすることのないように施術所等の名称には使用を禁止されているものがある。
- ①
- 医師法に違反するもの
医師でない者は医師又はこれに紛らわしい名称を用いることは禁止されている(医師法第18条)。したがって、「接骨医」「整骨医」「東洋医学医」など「医」を付けた名称を用いてはならない。 - ②
- 医療法に違反するもの
施術所には、病院、診療所、助産所と紛らわしい名称を付けてはならない(医療法第3条)。また、病院等であっても医療法に定められた診療科名以外は使用することができない(医療法第6条の6、同法施行令第3条の2)のであるから、定められた診療科目を使用することは勿論、「科」のついた名称は用いることができない。
この医療法に違反するものの例として「○○病院」「○○診療所」「○○療院」「○○治療院」「○○接骨科療院」「○○柔道整復科治療院」などがある。
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- 現状においては「整骨院」の名称で開業している施術所も多いが行政上の判断で許容されているだけであり、法的には現在も許されてはいない。したがって国家試験等の問題で正式な表記を求められる場合では「整骨院」を使用することはできない。法令と現状の認識が早期に一致することが望まれる。
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- 単に業務の種類を明記しただけのものならばよい。
(例)「○○柔道整復院」「○○接骨院」