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これだけは知っておいて!!

第33回   【医療法について―そのⅤ】

2011/10/01

(診療科名)

第6条の6
前条第1項第2号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。

(第2項~第4項省略)

 

(助産師等に関する広告の制限)

省略

 

(違反広告を行った者に対する命令等)

第6条の8
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第6条の5第1項、第3項若しくは第4項又は前条各項の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告を行った者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告を行った者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第6条の5第1項若しくは第4項又は前条第1項若しくは第3項の規定に違反していると認める場合には、当該広告を行った者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
第1項の規定によって立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。