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これだけは知っておいて!!
第32回 【医療法について―そのⅣ】
2011/09/16
第2節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(医業に関する広告の制限)
第6条の5
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
- 1
- 医師又は歯科医師である旨
- 2
- 診療科名
- 3
- 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名
- 4
- 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
- 5
- 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
- 6
- 入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員の員数その他の該当病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
- 7
- 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
- 8
- 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適切な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
- 9
- 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サ―ビス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
- 10
- 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、前条第3項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
- 11
- 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る)
- 12
- 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
- 13
- その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
2 厚生労働大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて前項第7号及び第11号から第13号までに掲げる事項の案並びに第4項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
3 第1項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたってはならない。
4 第1項各号に掲げる事項を広告する場合には、その内容及び方法が、医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない。