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第27回   【柔道整復師法とその関連内容 : その5】

2011/07/01
罪刑法定主義

どのような行為をしたり、あるいはしなかったとき(不作為)に、どのような刑罰が科せられるのかがはっきりと示されていないと国民の人権は保障されない。犯罪とする行為を定め、刑罰を科す旨を定めた成文の法律がなければ、処罰することが出来ないとする原則を「罰刑法定主義」という。の原則から、刑罰が成分で定められたとき以前になされた行為に対しては、その刑罰が科せられないものとする「刑罰不遡及主義」(事後立法の禁止)などの原則が派生する。また、法律の委任がない限り、命令に罰則を設けることはできない。
現在、わが国で科せられている刑罰には死刑のほか身体を拘束する自由刑(懲役、禁錮、拘留)と金銭を略奪する財産刑(罰金、科料)とがある。

懲役(刑法第12条)
刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるもの、有期と無期とがあり有期は1カ月以上、20年以下で加重、軽減により上限30年、下限は1カ月未満にすることができる。
禁錮(刑法第12条)
刑事施設に拘置するが、定役は科さない(請願により作業に従事することはできる)。
懲役と同様に有期(1カ月以上20年以下)と無期とがあるが禁錮は過失犯や破廉恥的動機によらない犯罪に科されるのを原則とする。
有期の懲役および禁錮の加減の限度(刑法第14条)
死刑または無期の懲役もしくは禁錮を減軽して有期の懲役または禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合において1カ月未満に下げることが出来る。
拘留(刑法第16条)
1日以上30日未満の期間、刑事施設(通常は代用監獄として警察留置場)に拘置する。軽微な犯罪に科されるが、現状はあまり用いられていない。
注)勾留
罪証隠滅や逃亡などのおそれのある被疑者や被告人を刑事手続上、警察留置場に拘禁するもので、未決勾留ともいい、刑罰である拘留とは異なる。
罰金(刑法第15条)
1万円以上とし、これを軽減する場合は、1万円未満に下げることが出来る。罰金を完納できない者は1日以上2年以下の期間、労役場に留置される(法第18条第1項)。
科料(刑法第17条)
最も軽い刑罰で千円以上1万円未満とする。科料を完納できない者は1日以上30日以下の期間、労役場に留置される(法第18条第2項)。
執行猶予(刑法第25条)
以前に禁錮以上の刑に処せられたことのないなどの一定の要件を備えている者が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しをうけたとき、情状により裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。
注)死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする(刑法第9条)。なお、主刑の軽重はこの順序による(刑法第10条第1項前段)。

 

 

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