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これだけは知っておいて!!

第21回   【柔道整復師の発行する施術証明書について】

2011/03/16

医療関係法規236では下記のような問答がある。

【問】
医師の交付する診断書と対比して、柔道整復師が施術証明書を交付することが可能とすれば、どのような内容を記載することができるか。

【答】
診断書とは、医師が診察に基づいて行った患者の健康状態の判断を記載した文書をいい、医師以外は書くことができない。柔道整復師においては、その業務の範囲内においていわゆる施術証明書を発行することができるがその内容は、施術の事実及び後療日数の予定であり、疾病名の記載のような診断等は医師の業務であるためこれを書くことはできない。このような場合は医師法違反となることが多いと思われる。ただし、すでに医師が診断した疾病名についてこれを転記する場合は柔道整復師が診断を行うものではないので許される。最後に、診断書という名称を用いることはできないので念のため。したがってその法的性格も柔道整復の業務が限られていることから、医師が患者を全身的に診察したうえでその学識経験に基づいて交付する診断書との間におのずから差異があると考えられる。例えば、刑事訴訟において書証として認められることがあるのは診断書であって施術証明書ではない。一方、学童が体育の授業を見学する場合などは、施術証明書も診断書と同じ効力を認めている学校が多い。このように、施術証明書の利用範囲は、証明を必要とする側においてどの程度のものを要求しているかということにかかっているといえる。

 

一時期「診断証明書」として柔道整復師の発行する証明書があったがこれについては昭和47年12月6日(医事第146号)に当時の厚生省医務局医事課長が下記のように答えている。

【照会】
(昭和47年11月15日47医第4708号 福岡県衛生部長)
柔道整復師が発行する証明書に「診断証明書」として別添のとおり「傷病名、治療方法、治療結果等」を記載することは、柔道整復師の業務の範囲を超えるものと思われますので、この点につき何分の御指示をお願いします。(後記、省略)

【回答】
柔道整復師が、その業務の範囲内において施術した事実及び後療日数の予定等を記載した証明書を交付することは差しつかえない。 なお、「診断証明書」は診断書と紛らわしいため「施術証明書」等の名称にかえるのが適当である。