柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第20回 【負傷原因と医師の同意の記載について】
平成22年9月1日以降の施術分から3部位を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷原因を記載することとなった。同じく平成22年9月1日以降、骨折及び脱臼に対する医師の同意の記載を施術録と同様に支給申請書の摘要欄にも記載することとなった。
もう一度、記載方法や注意点について確認しよう。
3部位目以上の請求は部位毎に「負傷の原因」を記載する。
「負傷の原因」については相当数の支給申請書に記載しなければならない。レセコンをお使いの方はレセコン常備のひな形例文を安易に使用することのないようにする。
問診などで患者さんから聴取し施術録に記載した「負傷の原因」を正しく支給申請書に記載する。
保険者による患者調査などで患者さんが申請書記載と異なる負傷原因を回答すると疑義対象となり申請書は返戻される。
「具体的に記載する」と「詳細に記載する」とは違う。具体的とは「いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どうした」という所謂5W1Hで、文章構成上、必要な事項であり、それを分かりやすく記載する。
同一負傷、例えば腰部捻挫の「負傷の原因」が前月と今月異なることのないように正しく記載すること。
「負傷の原因」欄内に書ききれない場合は、摘要欄または裏面に記載する。
その際、負傷の原因欄には「摘要欄記載」または「裏面記載」と記入すること。
必ず負傷名頭の負傷番号(1)(2)(3)を記して負傷原因との関連付けを明確にすること。
骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の摘要欄にも記載することとする。
従来は「実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付を要しないこと。」とあったが今回からは「医師の同意に関する記載は施術録と同様に申請書の摘要欄に記載すること」となった。記載されていないと返戻対象となる。
原則として「同意年月日」「医療機関名」「医師の氏名」を記載する。
総合病院などで医師名の確認が困難な場合は
「同意年月日:平成23年3月1日」
「○○総合病院 整形外科外来担当医師(氏名確認不可)患者より聴取」
と記載する。