柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第19回   【医療機関側と患者側との「明細書発行」に対する評価の違い】

2011/02/16

医療機関としては「事務的作業が増えて大変だ」というどちらかといえば明細書発行に「否定的」な回答が多いが患者側は「不正請求の防止」や「薬害・医療事故の予防」という「適切な医療費の運用」に重点を置いている。
こうした認識の違いが医療機関と患者間のいろんな誤解を生じさせている。
柔道整復師業界も2010年9月1日から「領収証の交付」は義務化、「明細書の交付」は求められれば交付となっている。
今回の神奈川県保険医協会の調査結果からみて「明細書の交付」は患者の立場からは「費用明細が明瞭になって不正の防止につながる」という意識が強い。
ここ数年、柔道整復師の諸問題が取り上げられている。柔道整復師の信頼・信用回復のために「領収証・明細書の交付」は義務化したほうがよいと思われるのだが・・・・

 

柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)

(平22.5.24 保医発0524 3)

2. 領収証及び明細書の交付について

(1)
領収証の交付について
本年9月1日以降の施術分から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払を受けるときは、領収証を無償で交付しなければならないこととしたこと。
今回、交付が義務付けられる領収証は、保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるものとし、別紙様式1を標準とする。
(2)
明細書の交付について
本年9月1日以降の施術分から、患者から柔道整復師の施術に要する費用に係る明細書の発行を求められた場合には、明細書を交付することとしたこと。
この明細書については、一部負担金等の費用の算定の基礎となった項目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、療養費の算定項目が分かるものであること。なお、明細書の様式は別紙様式2を標準とするものであるが、このほか、療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての発行年月日等の必要な情報を付した上で発行した場合にも、明細書が発行されたものとして取り扱うものとする。
なお、明細書の発行の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすることが適当であり、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額な料金を設定してはならないものであること。

 

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