柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第18回   【辻参議院議員の質問主意書】

2011/02/01

【質問】
柔道整復師の療養費の受領委任払いは、かつて整形外科医が大きく不足していた時代に患者の治療を受ける機会の確保等の患者保護のため特例的に認められたものである。しかし、公的医療保険の財政危機が叫ばれ、医療制度の在り方が大きく論じられる現在、国民が安心できる医療提供体制の継続のためには、療養費の受領委任払い制度そのものの見直しが必要だと思われるが、政府の見解を示されたい。

【答弁】
先の質問について述べたとおり、厚生労働省としては、受領委任払い制度については、患者が施術に係る費用の負担を心配することなく、その傷病に対する手当等を迅速に利用することを可能とする趣旨から認めているものであり、今後とも必要な制度と考えていることから、それ自体の見直しを行うことは考えていない。

 

数年間に一度はこのような「受領委任払い制度」の見直し論が出てくる。患者である国民のために必要な制度であるということは皆分かっているが、その運用方法が問題となっている。業界内から透明性があり有効的な運用方法を提議して問題を是正していかなければ、何回も繰り返されるであろう。

 

前のページ 次のページ