柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第17回   【「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について(通知)】

2011/01/16

平成22年12月22日付  社援発1222第4号で厚生労働省社会・援護局長より各都道府県知事並びに指定都市市長、中核市市長宛に上記の表題で通知がなされた。
内容は下記の通り。


 

生活保護の医療扶助については「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)により取り扱われているところであるが、今般、健康保険法等における柔道整復師の施術に係る療養費の様式が改定されたこと等に伴い、審査の効率化及び適正支給の迅速化等に資するように図るため、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成23年1月1日以降の請求明細書は、当該様式により扱うこととしたので、関係者に対して、周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏のないよう配慮願いたい。

施術券及び施術報酬請求明細書の様式第26号の2を別紙のとおり改める。
なお、平成23年6月30日までの間、従来の様式を取り繕って使用できることとし、施術日の記載については、摘要欄に施術日を直接記載する等、施術日が確認できるようにすることで対応可能とすること。

以上

 

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