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これだけは知っておいて!!

第14回   【自動車損害保険について(そのⅠ)】

2010/12/01
強制保険

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済(自賠責共済・責任共済)とは自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために全ての自動車(二輪も含む)について契約することが義務づけられている強制保険(共済)である。責任範囲は「人的損害」だけである。
自賠責保険は被害者保護の立場から社会保障的な性格を有し、また、大量の請求を迅速かつ公平に対応する必要性から定型・定額化された支払基準が定められている。

<支払限度額(被害者1名につき)>

傷害による損害 120万円 
治療費関係費、休業損害、傷害慰謝料など
後遺障害による損害(症状固定後)
後遺障害慰謝料、逸失利益
第1級(3000万円)~第14級(75万円)
後遺障害による損害
(介護を必要とする重度後遺障害)
第1級 4000万円
後遺障害による損害
(介護を必要とする重度後遺障害)
第2級 3000万円
死亡 3000万円

 

任意保険

民間の自動車保険。強制(自賠責)保険だけでは足らない部分をカバーする自賠責保険の上乗せ保険である。「人的損害」だけでなく「物的損害」も含む。

 

政府保障事業

自賠責保険に加入していない無保険車やひき逃げなどの事故に対して保証金が支払われる。支払限度額は自賠責保険と同じであるが次のような点が自賠責保険と異なります。

仮渡金や内払金制度はない。
支払いがなされるまで時間がかかる。
被害者が自由診療をうけても健康保険での金額でしか支払われない。
親族間の事故には支払われない。
自賠責保険では重過失がある場合しか支払額は制限されないが政府保障事業では過失相殺が厳格に適用される。

 

 
任意・自賠責一括払システム(いわゆる一括払システム)
 

任意保険(民間自動車保険)は自賠責保険の上乗せの保険であり、それぞれの保険の請求は本来別途の手続きが必要である。しかし、被害者に対する迅速な救済を実施するため、あるいは請求手続きの煩雑さを解消するために任意保険会社(民間)が自賠責保険にて負担される部分も含めて支払う制度のことをいう。自賠責保険相当分は後日、任意保険会社(民間)が自賠責保険会社に請求する。