柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第10回 【料金改訂アラカルト】
2010/10/1
【領収証、明細書発行について】
各レセコン会社の領収証、明細書発行システムを使うのが一番正確でよいのだが、リアルタイムに発行するには、その日の施術部位並びに多部位、長期逓減が掛かっているかなどを確認してその情報を領収証、明細書発行前に入力しなければならない。後で追加や削除はできないので注意が必要である。
手書きによる領収証の発行が施術部位数や施術の内容が確定しておれば、簡単に発行出来るのだが柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準に伴った施術料金に精通していなければならない。
いずれにおいても保険者による患者照会における負担金確認や医療費控除などの税務処理において必要となるので正確な数字を記載しなければならない。
【労災・自賠責における施術料金も変更】
健康保険の柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準に伴った施術料金の変更に伴い、労災施術料金も平成22年8月1日より労災保険柔道整復師施術料金算定基準により、打撲・捻挫・挫傷における後療料が570円→610円となった。
自賠責(交通事故)施術料金の目安も労災施術料金の変更により打撲・捻挫・挫傷における後療料が1140円→1220円となった。4か月以降・3部位以上の逓減が680円→730円となった。(平成22年8月1日施術分より適用)