柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第9回   【検証:改訂 適正化事項】

2010/09/16

平成22年9月1日から、

(1)その他の適正化事項

<算定基準関係>

3部位目以上の請求は部位毎に「負傷の原因」を記載する。
領収証の無料発行を義務づける。
明細書については希望する者に発行するように義務づける(実費徴収可)。
骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の適用欄にも記載することとする。

<その他>

不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の責任についても問えるよう受領委任の取扱い関係の通知の改定を行う。

 

が実施されている。半月経った今、各項目を順次解説していこう。

 

① 3部位目以上の請求は部位毎に「負傷の原因」を記載する。

「負傷の原因」については相当数の支給申請書に記載しなければならない。レセコンをお使いの方はレセコン常備のひな形例文を使用することのないように、問診などで患者さんから聴取した施術録の負傷の原因を正しく記載する。患者調査で患者さんが申請書記載と異なる負傷原因を回答すると疑義対象となり申請書は返戻される。

 

② 領収証の無料発行を義務づける。

金品の授受の証には領収証が必要です。柔道整復療養費(いわゆる保険適応)の合計金額と一部負担金分(1割、3割など)が記載され、患者さんの希望による包帯交換料などは保険外料金として別欄記載をしなければならない。
** ここで大切なことは施術当日の柔道整復療養費の合計金額がリアルで正しいか?ということである。3部位目逓減や長期逓減が転帰により掛かったり掛からなかったりする。レセコンの毎日入力の施術者はレセコンがその正しい金額を示してくれるが毎日施術録を付けていなかったり実際の施術部位数と請求部位数が異なっているとリアルな正しい一部負担金ははじき出せない。 人的に計算して発行できる施術者はいいがやはりレセコン頼りになる。こうした事務的処理に親切で信頼できるレセコン会社を選ぶべきである。

 

③ 明細書については希望する者に発行するように義務づける(実費徴収可)。

領収証の中に明細書にかわる内訳があれば領収証だけでよい。いわゆる保険内外の内訳が複雑な場合はその明細は発行すべきである。実費というのは交通事故などの施術明細書でないので医科同様40円前後が妥当であろう。

 

④ 骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の適用欄にも記載することとする。

従来は「実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付を要しないこと。」とあったが今回からは「医師の同意に関する記載は施術録と同様に申請書の適用欄に記載すること」となった。記載されていないと返戻対象となる。