柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第8回   【受領委任の取扱いに係る改正関係③】

2010/09/01

平成22年6月30日事務連絡として厚生労働省保険局医療課より「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料について」が送付され、内容は下記の通り。

平成22年6月1日、平成22年9月1日、平成23年1月1日と三段階に分けて変更・実施される。支給申請書作成には細心の注意が必要である。

これらについて、何回も掲載しているが、もう少し、「ホットニュース編集部」の方でわかりやすく解説する。

 

受領委任の取扱いに係る改正関係
【領収書・明細書関係】

Q:「正当な理由」がある場合、領収書や明細書の発行義務が免除されるとのことだが、「正当な理由」とは何か?

A:患者本人からの不要の申し出があった場合である。

(編集部解説)

患者から「発行不要」「月末発行」や「転帰発行」などの申し出があった場合はその要望に応えればよい。

 

Q:一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を発行しなくてよいか?

A:一部負担金の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。

(編集部解説)

一部負担金の支払いのない患者(例えば、母子医療、障害者医療、被爆者医療などの公費負担該当者)に対して、領収書や明細書の発行義務は課せられていないが、明細書については施術の内容の確認などの意味から発行することが望ましい。

 

Q:明細書発行に係る実費徴収の費用について、領収書の発行は行うのか?

A:特に決められていないが、患者本人の要請があれば当該費用にかかる領収書の発行は必要となる。

(編集部解説)

お金の授受があった場合は原則、領収書を発行するものである。明細書発行に係る実費徴収も同様である。

 

Q:患者の求めに応じて、領収書を1カ月単位で発行することは可能か?

A:窓口で一部負担金を受け取るごとに発行するのが原則であるが、患者の求めに応じて、1か月単位等まとめて発行することも差し支えない。ただし、領収書発行の趣旨を踏まえ、施術日ごとの一部負担金がわかるようにするのが望ましい。

(編集部解説)

患者の要望により1カ月単位の領収書を発行するときも、領収書の「但書欄」か「内 訳欄」又は「裏面」に日ごとの徴収金額(一部負担金)を記載するべきである。

 

【算定基準関係】

Q:「殿部挫傷」「足底部挫傷」等、算定基準上に明記されていない負傷について、療養費の算定は可能か?

A:挫傷の部位として算定基準上に明記されていない負傷であっても、筋が存在する部位については挫傷が発生し得るので、これらについては保険者において算定の対象として差し支えない。なお、負傷名についても「殿部挫傷」「足底部挫傷」等とする。

(編集部解説)

柔道整復師が係る施術は、骨・筋・腱・関節に関するものである。
特に筋は骨格筋であり、そこには筋の挫傷は発生する。よって、殿筋部、足底筋膜部にも挫傷があり負傷名についても「殿部挫傷」「足底部挫傷」等とする。