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これだけは知っておいて!!

第5回   【施術料金等の改定・受領委任の取扱いの改正】

2010/06/16

平成22年度の柔道整復療養費の算定基準の見直しが行われ、料金の改定と受領委任の取扱いについて改正された。

平成22年6月1日、9月1日、平成23年1月1日と三段階に分かれて実施される。

柔道整復療養費は基本的には「部位別請求」である。今回、4部位目の給付が0%となったことは一歩「包括請求」に近づいたように感じる。

単に柔道整復療養費の削減を行うことのみを目的にせず、患者さん(国民)のための柔道整復の有効活用を需給関係からをも含め真剣に考える時期であると思う。

 

実施時期別  施術料金等の改定について
平成22年6月1日(6月の施術分から対象)
1.
請求部位数等の見直し
後療料の療養費算定にあたって、4部位目以降は3部位目の料金に含まれるものとし、3部位目は給付率を70%とする。
 (給付率)・4部位目  33%  →   0%
                 ・3部位目  80%→  70%
2.
技術料の見直し
後療料(打撲・捻挫)470円 → 500円 (+30円)

 

平成22年9月1日(9月の施術分から対象)
1.
その他の見直し
<算定基準関係>
1) 3部位目以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。
2) 領収書の無料発行を義務づける。
3) 明細書については希望する者に発行するよう義務づける(実費徴収可)。
4) 骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の摘要欄にも記載することとする。
<その他>
不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任についても問えるよう受領委任の取扱い関係の通知の改定を行う。

 

平成23年1月1日(1月の施術分から対象)
1) 支給申請書に施術日の記載を義務づける。

 

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