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これだけは知っておいて!!

第4回   【柔道整復療養費の算定基準の見直しについて】

2010/06/01
影響率:算定できる項目の10円又は5円の上げ下げが全体に及ぼす影響

① 4部位目の給付率の見直し            ▲0.9%    ▲31億円(推定)
      33%→0%

② 3部位目の給付率の見直し            ▲2.0%    ▲69億円(推定)
      80%→70%

その他の適正化事項「領収書」等手作業        ▲1.7%    ▲56億円(推定)
                         合計               ▲4.6%    ▲156億円(推定)


後療料(打撲・捻挫)470円 → 500円 (+30円)
                                                                   △4.6%    △156億円(推定)

 

ということになり3部位目、4部位目の給付率等によるマイナス156億円(推定)と後療料プラス156億円(推定)で改定率±0%となったわけである。

平成20年には後療料の改定は行われなかったが当時の後療料10円アップした時の影響率は1.45%=43.5億円(1%=約30億円) (推定)であった。平成22年は10円アップで1.53%=52億円(1%=42,3億円) (推定)となっており、ここからも柔道整復療養費全体が膨らんでいることが判る。

どの項目をどう料金アップ又はダウンさせると柔道整復療養費は全体でいくらになるという「影響率」が財務省をはじめとする関係官庁の指標である。例えば大腿骨骨折の整復料を2倍(9000円→18000円)に上げても全体の影響率はさほどなく温罨法(75円→80円、)や電療料(30円→35円)を5円上げる影響率のほうが全体では多くなる。そうした意味で今回の後療料30円アップは技術料としての評価と素直に考えたい。

従前より柔道整復療養費は「医療費の1%」とか「医科外来改定率の1/2」と言われてきたが正式な定めはない。しかし、過去の改定のほとんどが前述の枠内で行われてきた。

それは厚生労働省と社団日整で調整されてきた結果であり、これまでの交渉窓口は社団日整だったのである。今回は民主党政権に代わり、行政刷新会議事業仕分けで「柔道整復師」が取り上げられ、民主党柔道整復小委員会においても社団日整を含め23団体が参加して現状の柔道整復師の実態が話し合われ問題が喚起された。

今後、民主党が推進している「統合医療療養費」を視野に入れた「柔道整復」の役割を真剣に考えなくてはならないと思う。

 

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