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柔道整復師と介護福祉【第39回:障害者自立支援法~障害者総合支援法①】

2018/01/16

障害者総合支援法が施行されるまでには、障害のある方が利用する福祉サービスの利用方法や負担額の決定方法を改正してきた歴史があります。

 

2003年3月迄

障害のある人が利用する福祉サービスの利用内容や利用できる量はすべて行政権限で(都道府県や市区町村)決定していました。これを措置制度と言います。
しかし、障害のある人の生活環境をすべて行政が決定する仕組みには大変批判が多くありました。

 

2000年

高齢者が利用する福祉サービスについては原則として措置制度を廃止し、「介護保険制度」へ移行したことも受けて、障害者福祉にも支援費制度が導入されました。
これは市区町村から福祉サービスの支給決定を受けた障害のある人が、サービスを提供する事業所を選択し、事業所との契約によって福祉サービスを利用する仕組み(利用契約制度)を取り入れたものです。
しかし、支援費制度の導入によりサービスを使用する利用者が増加したこともあり、財源の確保が困難になり、地域ごとのサービス提供格差や障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差が生じる大変な問題が発生しました。また、支援費制度は精神障害が対象外になっていました。

 

2005(平成17)年11月

「障害者自立支援法」が公布。
しかし、法律の理念がないことや、サービスの必要性を図る基準(障害程度区分)が障害特性を十分に反映しにくいなど、施行当初から問題が山積していました。

課題点

特にそれまでは障害年金が収入の中心であれば自己負担なしだったところ、自立支援法では、サービス利用者に原則として1割の自己負担を設定。そのため、収入よりも自己負担額の方が多くなる人がでたため、サービスの利用を減らしたり控えたりするケースも発生しました。

 

2010年

自立支援法を改正し、1割の自己負担額を改め、以前のように利用者の収入に見合った自己負担(障害年金が収入の中心であれば自己負担なし)の設定に改正されました。

 

2013年

「共生社会の実現」や「可能な限り身近な地域で必要な支援を受けられる」といった法の基本理念を定め、福祉サービスを利用できる障害者の範囲を見直して、難病がある方も対象にするなどの改正が行われ、現在の「障害者総合支援法」が成立。

なお、障害者総合支援法については、法の施行後3年が経過した時点で内容を見直すことになっており、2016年にさらなる法改正がなされています。
改正された障害者総合支援法は平成30年(2018年)4月から施行。

 
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