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登録柔道整復師制度及び柔整療養審査・支払機構の説明会を開催

2013/09/16

平成25年8月30日(金)、柔道整復師センター(東京都中野区)において『登録柔道整復師制度及び柔整療養審査・支払機構の説明会』が開催された。今回は本年6月に発表された『柔道整復師施術料療養費請求・受領委任払制度運用改善方策(案)』に加え、新たに▽類似負傷用施術内容情報提供書案、▽類似負傷施術録案、▽治療計画書案 ― の3つが提案され、議論が交わされた。

 

冒頭で『患者と柔整師の会』今城康夫代表から〝私たち『患者と柔整師の会』は国民生活に密着した現在の柔整療養費受領委任払い制度の改革をするため、全国各地で柔整師会議・保険者会議・患者会議を開催し、本年6月には、中野サンプラザに於いて現実的な方策案として改革試案のひとつである登録柔道整復師制度について発表致しました。本日は登録柔道整復師制度及び柔整療養審査・支払機構制度をよりご理解いただき実施したいと思い開催させていただきました。本制度は不正請求の削減や柔道整復師の資質の向上を図り、柔整療養費制度の信頼や保険者の審査合理化にもつながりますので、実施へのご協力よろしくお願い致します〟と説明会開催の趣旨が述べられ、続けて資料説明、事務局による保険者訪問報告が行なわれた。

 

本論に入り、司会進行役の本多清二弁護士は初めに療養費受領委任払い制度の歴史的背景について触れ、〝療養費受領委任払い制度は昭和11年に出来た。昭和36年には国民皆保険体制が敷かれ「誰でも」「どこでも」医療を受けられるという時代になったが、昭和11年に設定された基準はその後も細かな修正以外には殆ど変更されておらず、受領委任払いをどう運用していくかという議論が十分にされてこなかった〟とし、〝この試案を作成し始めた時に『療養費受領委任払い制度は果たして必要なのだろうか』という疑問を出発点とした。仮に受領委任払いがなくなったと想定してみるとわかる。施術を受けた患者は窓口で料金を支払い、償還払い請求をする。保険者はそれに個別に対応しなければならず、大変な手間がかかるようになる。受領委任払いのほうが事務的負担も軽く済むことを考えると、必要なものだと思われる。問題は、昭和11年当時の支払い基準のままでは療養費の支払い対象かどうかきちんと判断することが困難であること。どの保険者が扱っても同じような結果が出るように、もっとわかりやすい仕組みを作っていかなければならない。今日はそのための議論を展開していきたい〟と質疑応答へと移った。

 

―健康保険組合は支払機構に登録や契約をして、審査・支払いをしてもらうというのが前提なのか?

保険者が支払機構と契約をする必要はない。しかし少なくとも申し合わせ事項は作りたい。今まで柔道整復師団体に払っていたのと同様に支払機構に支払っていただければ良い。機構の役割は、保険者に納得して支払っていただくために今まで以上の審査情報を流す。また、捻挫・打撲・挫傷などについて、どの動作によりどこが痛んでいるのか、変形性の基礎疾患があるのか、あるいは繰り返し動作により疼痛が生じているのか等の判断ができない柔道整復師は請求の対象から外したいという狙いもある。

 

―我々保険者からすると方向性・趣旨は非常にありがたい。しかし一部団体だけ改善されても、他から訳のわからない請求が来てしまったら意味がない。

本音を言えば全員支払機構に登録してほしい。保険者の皆さんには「登録しない人には払わないでください、登録して厳しい書類を作った人だけに安心して支払ってください」と言いたい。しかしそれは難しいのでまずお願いしたいのは、支払機構に登録していない柔道整復師から通常のレセプトが来て、登録している柔道整復師からは内容の充実したレセプトが来たという時に『このようなレセプトを書いてくれれば支払う』と、登録していない柔道整復師に対して言ってもらいたい。同じものを作ってくれれば良いので、そのために我々はノウハウを提供する。

 

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